トラック運転者の労働時間等の改善基準の改訂内容にかかる説明会のご案内

船橋労働基準監督署 
千葉県トラック協会船橋支部


説明会の概要

自動車運転者の労働時間等の規則については、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」(平成元年労働省告示第7号。以下「改善基準」という)により、拘束時間、休息期間等について上限基準等が設けられているところです。

また、平成30年に成立した働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号。以下「働き方改革関連法」という。)では、労働基準法が改正されて新たに時間外・休日労働の上限が設けられ、罰則をもってその履行が確保されることになり、自動車運転者についても、令和6年4月以降、時間外労働について、月45時間及び年360時間の限度時間並びに、臨時的特別な事情がある場合でも年960時間の上限時間が適用されることになっております。

さらに、働き方改革関連法の国会附帯決議事項として、過労死等の防止の観点から改善基準の総拘束時間等の改善をもとめられているところです。

こうした状況を踏まえ、本年9月に労働政策審議会労働条件分科会自動車運転者労働時間等専門委員会において、改善基準の在り方についての検討結果がとりまとめられたところです。今後、改善基準等が改正され、時間外労働上限規制適用猶予業種等に対する時間外労働の上限規制の適用に合わせて施行されることとされております。

この度、船橋労働基準監督署では、トラック運転者の改善基準の改正内容かかる説明会を開催することにいたしましたので、ご多用かと存じますが、是非ご参加いただきますようご案内申し上げます。

日 時    令和5年1月24日(火) 午後2時30分~4時00分
会 場    船橋商工会議所 501・502 会議室
内 容    トラック運転者の労働時間等の改善基準の改正内容について
お問い合わせ 千葉県トラック協会船橋支部  047-431-5471

☆お申込は下記ご案内よりダウンロードしていただきお願いいたします。
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